
■
□保証内容
住宅性能保証制度では、保証者がお客様に対して行う保証は、長期保証と短期保証に分けられ
ています。 なお、住宅性能保証制度による保証は、保証約款に基づいて行われますが、その内容
は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」その他法令に基づき被保証者が有する権利に影
響を及ぼすものではありません。
‐---------------------------------------------------------------
【長期保証】
長期保証で対象となるのは、基本構造部分(柱・梁などの構造耐力上主要な部分、雨水の浸入
を防止する部分)に発見された瑕疵及びその瑕疵が原因の不具合等です。
保証期間は、保証書記載の保証開始日(一戸建て住宅及び賃貸共同住宅等では引渡日、分譲
共同住宅等では供用開始日)から10年となっています。
基本構造部分は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保促進法)
といいます。」により、具体的には定められた部分のことを指します。
【保証対象部分】
‐---------------------------------------------------------------
【短期保証】
短期保証は、仕上げや設備などに発生した不具合事象を言います。具体的には下記をご覧ください。
○短期保証基準(一戸建て)【保証対象部分】
短期保証は、仕上げや設備などに発生した不具合事象を対象にしています。
保証期間は部位によって異なり、保証書記載の保証開始日から最長2年となっています。
○短期保証基準(共同住宅等)【保証対象部分】
短期保証は、示す仕上げや設備などに発生した不具合事象を対象にしています。
保証期間は部位によって異なり、分譲共同住宅等の場合は共用開始日、賃貸共同住宅等の場合は
引渡日から最長5年となっています。



